(1) 税務関係の申告書、届出書、申請書等の作成業務
(2) 税務署等の税務調査の立会いとその対応
(3) 税金に関するお客様からの相談に応じること
(4) 会計帳簿、決算書等の作成業務 となります。
分かりやすく言うとお客様(法人、個人事業主以下同様)の代わりに税金の計算を行い、特典項目 | 青色申告の場合 | 白色申告の場合 |
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赤字が出た場合の損失の繰越控除 | 翌年度以降9年間にわたり控除できます。法人税はもちろん、住民税の法人税割部分も事業税もかかってきません。 | できません。 (ただし災害損失などには特例あり) |
各種法人税額の税額控除 | 計算して求めた税額から直接控除することができます。 代表的なものとして ・中小企業者等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除) ・中小企業者等における教育訓練費の税額控除 ・雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除) |
ありません。 |
特別償却費 | 減価償却費に特別に定められた率を掛けた金額を加算しての償却が可能となります。代表的なものとして『中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却』があり、適用可能な資産に該当すれば、取得価額の30%を上乗せして償却できます。ただし、税額控除と特別償却は選択適用になりますので、適用にあたっては注意が必要です。 | ありません。 |
少額減価償却資産の取得費、損金処理 | 取得価額が30万円未満の資産(中古資産でもOKです)については、取得した年に取得価額の全額を損金として処理にすることができます。(1年間で取得価額の合計額が300万円まで適用可能です) | ありません。 |