line

お気軽税務相談 窓口はコチラ

ヨーコ先生のプロフィール

業務案内

会計ソフト導入支援、新規設立法人等の記帳代行。

法人に係る各種申告書作成(法人税・住民税・消費税)

年末調整・法定調書合計表償却資産申告書・総括表提出

税務調査・立会い

所得税の確定申告書作成

相続税の申告書作成相続税試算

消費税還付

経理受託・資金繰り改善

sidemenu

料金案内

sidemenu

事務所のご紹介

sidemenu

FAQ

sidemenu

プライバシーポリシー

FAQ

税理士に依頼すると何をしてくれるのですか?
法律の規定にしたがって説明をしますと

 (1) 税務関係の申告書、届出書、申請書等の作成業務

 (2) 税務署等の税務調査の立会いとその対応

 (3) 税金に関するお客様からの相談に応じること

 (4) 会計帳簿、決算書等の作成業務 となります。

分かりやすく言うとお客様(法人、個人事業主以下同様)の代わりに税金の計算を行い、
税金計算の基礎となる経理処理の指導をしたり、代行し、お客様から何かあった時の相談窓口になることが多いです。又節税や資金繰り、設備投資等についてアドバイスを致します。
税理士はお客様の一番繊細な情報であるお金に関することを把握していますので、お客様としても安心して相談をすることができます。

更に税務調査が入った場合、税理士はその調査の立会い、
お客様の立場に立って税務署に説明致します。
節税対策は提案してくれるのですか?
はい、もちろん提案させて頂きます。

当会計事務所では、定期的な巡回訪問を通してサポ-トしますのでご安心下さい。
決算には選択肢があり誰に頼んでも同じにはなりません。節税の観点から指導します。
9ヶ月目、10ヶ月目の頭に決算予測を行い、節税、又は銀行対策、経営相談の打ち合わせを行っております。

適切な納税は必要ですが無駄な税金を支払わない為の節税対策をご提案致します。ただし誤解も存在します。

節税をすればお金が残るというのは間違いです。節税と称しておこなわれるものの多くは、節税額よりもはるかに多くの資金の流出を伴います。

大切なことはお客様にあった節税を適切に行うことと思います。
初めての相続なのです。何をどうしていいか分かりません。
相続手続き全体の流れは

①相続の開始(故人が亡くなる)
②遺言書の確認、相続財産の調査、相続人の確認
②1.遺言書がない場合 → 相続人全員で遺産分割協議
 2.遺言書があった場合 → 家庭裁判所で検認手続き
 3.マイナスの財産のほうが大きい場合 → 相続放棄手続き(3ヶ月以内)
 4.マイナスの財産が大きいかプラスの財産が大きいか分からない場合→限定承認手続き(3ケ月以内)
④遺言書や遺産分割協議書に基づき預貯金や不動産名義変更手続き(相続登記)
⑤相続税の支払いが必要な場合は相続税申告と納付手続き(10ヶ月以内)
青色申告のメリット(特典)について教えて下さい。
個人事業においては所得の65万円控除と青色事業専従者給与(身内に対して給与を支払うことができる。)がなんといっても大きいですね。

(1)青色申告特別控除
青色申告特別控除は所得金額より65万円又は10万円を控除できる制度です。青色申告者の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額は収入金額から必要経費の額を差し引いて、さらに青色申告特別控除額を引いた金額が所得金額となります。

(2)青色事業専従者給与
青色申告者は、生計を一にする親族に対して給与を払った場合に、その支払った金額が必要経費に算入することができる制度です。この青色事業専従者給与を支払う場合にはいくつかの要件があります。また、青色事業専従者は配偶者控除・扶養控除を受けることはできません。

(3)純損失の繰越・繰り戻し還付
不動産所得や事業所得などが赤字になり、損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間繰り越すことができます。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
法人では
欠損金の繰り越し(ある年に生じた損失を次の年に持ち越せる)と
欠損金の繰り戻し(ある年に生じた損失を前年以前の利益と相殺できる)還付があfります。欠損金の取扱いが違うだけで納税額が大きく変わります。具体的に青色申告と白色申告の比較表をご覧下さい。

特典項目 青色申告の場合 白色申告の場合
赤字が出た場合の損失の繰越控除 翌年度以降9年間にわたり控除できます。法人税はもちろん、住民税の法人税割部分も事業税もかかってきません。 できません。
(ただし災害損失などには特例あり)
各種法人税額の税額控除 計算して求めた税額から直接控除することができます。
代表的なものとして
・中小企業者等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除)
・中小企業者等における教育訓練費の税額控除
・雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
ありません。
特別償却費 減価償却費に特別に定められた率を掛けた金額を加算しての償却が可能となります。代表的なものとして『中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却』があり、適用可能な資産に該当すれば、取得価額の30%を上乗せして償却できます。ただし、税額控除と特別償却は選択適用になりますので、適用にあたっては注意が必要です。 ありません。
少額減価償却資産の取得費、損金処理 取得価額が30万円未満の資産(中古資産でもOKです)については、取得した年に取得価額の全額を損金として処理にすることができます。(1年間で取得価額の合計額が300万円まで適用可能です) ありません。
法人成りはどういうタイミングですれば良いですか?
具体的には「取引先からの要請」これが実は多いようですね。無形の社会的信用力アップということでしょうか。
ヤフーショッピングでは個人出展できないなど、インターネットを媒介とする事業において法人成りは必須となりつつあります。

次に「 売上が増加してきた 」があります。

具体的に数字が決まっているわけではありませんが、数千万円クラスの売上になってくると法人になっているケースが多いですね。

売上金額というよりは個人の課税所得金額が多額になると予想される場合は法人成りをお勧めしますね。

所得税は累進課税を採用しており、所得が上がれば税率も上がる仕組みとなっています。一方で法人税は地方税も含めて実効税率約38%となっています。つまり、個人で所得税33%+住民税10%で課税されているような方でしたら法人成りをお勧めします。会社にすると給与所得控除額を引けること。所得の分散が可能。退職金をとれる。個人の生命保険を会社に変更する等等メリットは色々あります。

その他新規のお客様に営業するような機会が増えた場合は、法人の方がいいですね。
それと消費税の納税義務との関係で資本金1000万円以下で設立したなら、2事業年度は消費税が免税になります。このメリットを受けるために法人を設立するケースもあります。
会社の税金についてあれこれ知りたい
法人税を始め、さまざまな税金がかかります。

法人では、法人税、法人住民税、事業税、売上が1000万円以上(前々期の課税売上)なら消費税もかかります。また一定額以上の設備投資をすれば固定資産税もかかってきます。(不動産の所有も固定資産税がかかります。)

更に会社で車を所有していれば自動車税、契約書、領収書に貼る印紙税、社会保険料、役員報酬、社員などから天引きした源泉所得税も法人が支払わなければなりません。預金利息にも個人同様20%の源泉所得税が課せられています。
融資の相談に乗ってくれますか?起業したい場合、借入は可能ですか?
もちろんご相談下さい。事業を継続、安定経営していくには 、銀行融資など資金繰りは重要課題です。
必要な時に、必要な希望額の資金を、低金利で調達する事が理想と言えます。

まず金融機関には大きく分けて3つあります。

 1.民間の金融機関(銀行、ノンバンクなど)
 2.政府系金融機関(日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫))
 3.地方自治体の融資制度

このうち、新規開業の中小企業が利用できるのは
日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)と地方自治体の融資制度の2つになります。

一番には政府系金融機関(日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)など)は借りやすいのでお勧めをします。
営業年数による制限はないので、新規開業者でも、また個人事業でも利用することができます。
新規開業者向けの融資制度が用意されていますし、スム-ズに借入が可能になります。初めてお金を借りるという人でも親切に対応してくれます。

次に地方自治体の融資制度になります。
地方自治体の融資(制度融資)は地域により異なりますが、低い所ですと1%以下のところもあります。
これは、行政が地域内の中小企業の経営の安定化と経済活動の円滑化を図るため、必要な事業資金を低利で利用できるよう利子の一部を助成(利子補給)したり信用保証料を補填してくれるので利率が低くなっております。

借入目的が金利重視か?早く借りたいのか?どちらかを決めて行動すると良いですね。なお。行政のホームページはわかりにくいところが多いので、もしわからなければ、行政のホ-ムペ-ジに掲載されている電話番号に問い合わをすると丁寧に説明をしてくれます。
助成金の相談はのってくれますか?
はい!もちろんです。中小企業に該当する主だったものとして

(受給資格者創業支援助成金)
サラリ-マン(雇用保険の受給資格者)勤務を経て会社を設立した場合、1年以内に継続して労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業者となった場合は会社に創業に要した費用の一部が助成されます。

(中小企業緊急雇用安定助成金)
雇用を守るために事業活動の縮小を余儀なくされた会社が労働者を一時的に休業等をさせた場合、休業等の賃金の一部が助成されます。

(特定就職困難者雇用開発助成金)
高年齢者(60歳以上65歳未満)障害者、母子家庭の母親をハロ-ワ-クからの紹介で雇い入れた場合、会社に助成金が支給されます。
申請については会社自身での申請をお勧めしますが時間的に都合がつかない場合は当方でお手伝い、もしくは社会保険労務士をご紹介させて頂きます。
bottom

お問合わせはコチラ フリーダイヤル0120-995-081 電話番号03-5951-6081


pagetop